幸日記

【法律解説あり】隣の家から伸びた枝の伐採について【民法223条改正】

これまで隣家から自分の家に伸び超してきた枝に関しては「隣の家の所有者に枝を切ってもらうようお願いをして切ってもらう」しか方法がありませんでした
要は、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできませんという法律だったんです
それが民法233条です
しかし2021年(令和3年)4月にこの民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」が改正され、2023年(令和5年)4月1日より一定の条件を満たす場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになりました

これにより、隣が空き家になっていてほったらかしになっているため、自分の家に隣の家の枝が伸びてきている場合は、自分たちで切ることがで着るようになったのです
しかし、それには条件がありますので、これから条件部分について説明していきましょう

改正前の民法第233条(2023年3月31日まで)

1.隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

改正後の民法第233条(2023年4月1日から)

1.⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
   1.⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
     2.⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
     3.急迫の事情があるとき。
4.隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

家境を超えた枝を切る際はここを気をつけましょう

法改正がされて、家の境を超えてきている竹木を勝手に切って良いとはなりません
民法改正後もまずは竹木の所有者に家境を超えた枝を切ってもらえるようお願いしましょう
お願いをしてすぐに切ってもらえれば何も問題はありませんが、対応してもらえない場合、下記のいずれかを満たす場合には、土地の境を超えた竹木は、土地の所有者が自ら枝を切り取ることが可能となったのです

・⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しない場合
相当の期間内とはどれくらいのことを指すのか・・・
これは、要請を受けた側が社会通念上、実行するのに必要な期間がどれくらいかを考えると、2週間もあれば十分だと思います
ただし、枝ではなく、大木になる場合は、道具や時間、業者の手配などをかんがえると、数ヶ月の期間を猶予しなければならないこともあります
・⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができない場合(現地調査に加え、不動産登記簿・立木登記簿・住民票など公的な記録を確認して調査を尽くす必要がある)
・急迫の事情がある場合(台風によって折れた枝が建物を破損する恐れがある場合など)
急迫の事情については、少し民法から離れる事になりますが、調べると「刑法36条」に「急迫不正の侵害」が記載されており、「急迫」とは「現に法益侵害が存在している,または侵害の危険が間近に押し迫っている」と定義されています。
「急迫の事情」とは,現在進行形で発生している又は発生しようとしている事情のことであることがわかります
台風が迫ってきている、枝が大きき鳴りすぎて垂れ下がり、今にも自分の庭先で折れそうだ、木に付いている虫が自分の庭に落ちてきているというような実情がある場合は、急迫の事情に該当すると思います
しかし、いずれ台風が来たら・・・、いずれ枝が大きくなったら・・・という予想予測では急迫の事情にはならないでしょう

木の根竹の根が浸食してきた場合は?

木の根竹の寝に関することについては、改正前からある条文があります(改正前は2項だったが,改正後は4項になった)

枝とは違い、根の部分は木が生えている土地の所有者に断りを入れなくても切ることができます
理由は、根っこは実際にどこから生えているか、掘り返さないとわからないためです
よく事例にあがるのがタケノコですが、自分の土地の下にある根っこは自分のものという原則があり、タケノコが自分の庭から生えた場合は、自分のものということになります

落ち葉や木の実(果実)はどうなるの?

隣の家の木に付いてた葉や木の実(果実)が自分の敷地に落ちてきた場合、勝手に処分等してしまっていいのか?

答えとしては、どちらも木の一部になるので、木に付属していたときは木の所有者に所有権があることが原則となります
その上で,落ちてきたものについては,果実と落ち葉では少し扱いが異なります。

民法における果実の取り扱い

民法上に「果実」と言う言葉が登場します
民法89条1項に書かれている
天然果実は,その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する

天然果実」とはなんでしょう??
自分の家で植えた梅の木に生った梅はどうかというと、「天然果実」になります

天然果実とは、果実(くだもの)や木の実のことだけのことを指すのではなく「物の用法に従い収取する産出物」(民法88条1項)のことであり、果実もそれに含まれます。
これにより、隣の家に生えている木から枝が伸び、果実が出来、自分の家に果実(天然果実)が落ちた場合、「その元物から分離する時」に該当するので「これを収取する権利を有する者」に帰属することになるんです
そして「これを収取する権利を有する者」とはその果実が実っている木の所有者(隣の家人)のことです。
落ちた果実の所有権者=木の持ち主となるので、隣の木から自分の庭に落ちてきた果実を勝手に取って食べたりしたら法律違反となります
拾った果実は木の所有者に返却しないと、返還請求を受けたり、損害賠償請求をされかねません

落ち葉はどうなるの?

落ち葉はどうか?
落ち葉は一般的には価値が無いと考えられることが多く、「物の用法に従い収取する産出物」に当たりません
法律上の天然果実には当たらないのではないでしょうか
しかし、葉も元々は木の付属物となりますので、やはり原則としては、その木の所有者の所有物であるといえます
しかし、一般的に価値が無いと考えられる落ち葉は、木の所有権を落ちたときに放棄したともいえると私は考えます
そのため、他人の木から落ちてきた落ち葉を勝手に清掃したり燃やしたりしても、一般的には問題にならないと思います
ただし、落ち葉の量があまりにも多く清掃に多大な労力を要したり、落ち葉が雨樋に詰まって家に水が入り込むなどの実害あった場合は、その木の持ち主に対して清掃を要請したり(妨害排除請求権)民法233条に基づき落ち葉が落ちてくる木の枝の切除を要請したりすることができます

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る