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幸日記
3.52024
【みんなで知ろう】介護保険外サービスとは?【プライベートケアとは?】
幸がやってる「介護保険外サービス」ってなに?
介護保険サービスと介護保険外サービスはなにが違うの?
どんなサービスを受けられるの?
どんな人が受けられるの?
費用はいくらくらいかかるの?
という基本的なことを紹介していきたいと思います
そして、事業者用として、資料を少し付けてコメントしようと思います
介護保険ってのはなんなの?
まずは、介護保険を理解しましょう
介護保険制度とは、介護を必要とする方に費用を給付し、適切な介護サービスを受けられるようにサポートする国主導の保険制度のことで、平成12年(2000年)4月1日から施行開始になりました
自立支援や、介護する家族の負担軽減を目的としています
この制度のおかげで、要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けられるようになりました
「介護保険制度」は、全国の自治体(県、市区町村)が運営主体となって、納められた保険料と税金で運営されており、40歳以上になると介護保険の加入が義務付けられ、保険料を納付することになります
被保険者としてサービスを受けるには、自治体(市区町村)の窓口で手続きをして受給できるかどうか審査を受ける必要があります
認定されると1割~3割(年金収入等の前年度所得によって負担の割合が変わります)の自己負担で介護サービスを受けることができます
介護保険制度でつかえるサービス一覧
介護保険制度で使えるサービスは大まかにこのような感じのサービスが受けられます
相談から、家に来てもらえるサービス、日帰り、宿泊サービス、混合サービス、レンタルサービスなど様々なサービスがあります
介護保険制度サービスの詳細
上のサービス一覧はとても大まかに示しましたが、ここではもっと細かく実際に運営、利用されている介護サービスを紹介します
これだけのサービスがあっても、法で定められた、介護保険事業所(施設)やヘルパーさんが出来る事が限られます
そして、利用者様、ご家族様が求めていることが施設やヘルパーにはできない事が多くあり、そういう要望や支援が介護保険外サービスに求められてきます
介護保険サービスではできない事
介護保険サービスではできない事が実は結構あります
- 散歩や趣味のための外出支援
- お金やそれに類する物の管理や契約書の記入などの手伝い
- 同居家族の洗濯や調理、買い物や掃除などの家事援助にあたる支援
- 普段の食事を逸脱した特別な手間をかけて行う調理
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスかけ、家屋の修理、家具の移動や修繕
- 草むしりや草刈り、花木の水やり、ペットの世話
- 利用者様宅の車の洗車や清掃
- 利用者様宅に来客に来た場合のお茶を出す、食事の手配をする
簡単に書くと、本人の生活に欠かせないことは出来ますが、やらなくても生活に支障がないことや利用者様本人以外の事は出来ないんです
介護保険外サービスってなに?
介護保険外サービスは、介護保険外サービスやプライベートケア、自費サービスなどと呼ばれ、介護保険では提供出来ない部分のサービスを補うことができるサービスになります
介護保険だと生活援助や身体援助と介護保険内でできるサービスが決まっていますが、介護保険外サービスは、介護保険内ではできない同居家族への支援など、利用者のニーズに合わせて色々なサービスを受けることが出来るんです
介護保険との大きな違い
介護保険サービスは、要介護(要支援)認定を受けている65歳以上の高齢者と40〜64歳の特定疾患の患者が利用できるサービスですが、介護保険外サービスは認定、年齢に関係なく誰でも使えるサービスになります
サービスの内容についても介護保険外サービスは介護保険サービスと同等のサービスにプラスして利用される方の希望に応じたサービスを色々と受けることが出来ます
介護保険外サービスは介護保険法令の縛りがなく、支援内容の制限もされていないので、介護保険外サービス事業者が出来る事であれば自由なサービスを受けることができます
ただし、希望されるサービスの内容によっては、他の法令等で資格や許可が必要な場合もあります
介護保険外サービスの良いとこ悪いとこ
介護保険外サービスは自由度の高いサービスで、事業者が出来る事なら利用者は自由にそのサービスを選ぶことが出来ます
しかし、介護保険サービスとは違って、全額自費のサービスになりますので、肌感としては、内容によっては、介護保険サービスよりも高いと感じることがあるかもしれません
それでも介護保険サービスではできない事がやってもらえるという点では便利なサービスと言えるでしょう
介護保険外サービス利用のメリット
- 予約が取れれば、時間制限の制約がない
- 時間内での急な内容変更にも対応出来る
- 高齢者本人だけではなく、本人以外の家族やペットの支援も可能
- 介護保険サービスと同内容のサービスを受ける時により深く広いサービスを受けられる※1
- 介護保険サービスよりも選択肢の多いサービスを受けられる
※1介護保険外サービス事業者によって、出来る事とできない事があります
多くの介護保険外サービス事業者がそうですが、基本的には予約は早い者勝ちです
介護保険サービスには30分、60分などの時間制限がありますが、介護保険外サービス事業者の時間が許せば、時間を気にせず長時間の支援も受けられます
ちなみに、幸の1回の支援で最長時間は利用者様のご自宅での見守りで18時間でしたww
これはさすがに事前の計画から内容、記録の付け方などこれまでの支援よりも綿密にご家族様、ケアマネージャーさんと話し合いを重ねました
介護保険サービスの訪問介護では、決められた時間内に、ケアマネージャーさんがご本人様やご家族様と決めて計画した介護計画(ケアプラン)に沿って支援をしますが、基本、その内容を現場のヘルパーが帰ることは出来ない反面、介護保険外サービスは、事業者の準備が出来ていれば支援内容の
介護保険外サービス利用のデメリット
どのような事にもメリットがあればデメリットもあります
介護保険外サービスも例外ではありません
便利なサービスであっても100%完璧パーフェクトではないので、その部分も理解していただいた上で、介護サービスと介護保険外サービス、その他のインフォーマルサービスを組み合わせて質の高い生活を送っていただきたいと思います
インフォーマルサービスとは…
家族や地域社会などが提供する介護保険サービス以外のサービスを指し、介護保険では対応が難しい細やかなニーズにも対応でき、サービスの種類もさまざまにあり、介護保険外サービスもインフォーマルサービスの中に含まれます
- 介護保険サービスとは違い、国や県、市区町村の補助が一切ないため、経済的負担が多くなる
- 事業者によってサービスの質やできあがりに偏りがでることがある
- 介護保険制度を理解していない事業者にあたると、介護保険サービス(制度)を侵してしまうことがある
介護保険サービスは利用者様がサービスを利用した場合、本人負担は1割~3割負担ですみますが、介護保険外サービスは全て自費サービスになり、どこからも補助は出ません
よって、自己負担は全額(10割)負担となるわけです
これが、介護保険サービスを利用している利用者様が介護保険外サービスを利用する時に感じる精神的な経済負担となります
事業者によっても出来ることやできないこと、得手不得手があり、同じ介護保険外サービス事業者でもその質は大きく変わることがあります
特に多いのが、A事業所はこれができるけど、B事業所はこれができないなどの事業者によって出来る事が違っていたり、掃除や片付けのできあがり、庭木の伐採剪定のできあがりが、事業者によって、まったく違う場合もありますので、できればホームページなどでビフォアアフターをしっかりと掲載している事業者をお薦めします
最後に、介護保険外サービス事業所を運営するにあたり、介護保険関係法令は最低限知っておかなければなりません
昨今、誰でもできると考えて介護保険外サービス事業所を始める方が多いですが、1番やってはいけないことがこの【介護保険サービス(制度)を侵す介護保険外サービス提供】です
介護保険外サービスを提供するにあたり、介護保険サービスでできることは例外や突発的な事柄を除き、基本的には介護保険サービスを利用することが利用者様ご家族様にとって経済的負担を軽減できます
その判断を介護保険外サービス事業者がしようと思ったら、介護保険法はもちろん、各介護保険サービスの運営基準、その他関係法令なども知り、自分の利益だけを追求せず、利用者様やご家族様の金銭的精神的利益を第一に追求しなければなりませんが、残念ながら、中にはそのような知識や思いを持ち合わせていない事業者も多くあります
介護保険外サービス(プライベートケア)のデメリットを回避し、自分に合った事業者の見つけ方
幸が介護保険外サービス事業を始めた頃は、ケアマネージャーさんも「え?介護保険外サービスって何???」って感じでした
その理由は簡単で、介護保険制度の世界は現在もまだありますが、村社会でもあるんです
村長であるケアマネージャーさんは、村民である利用者様やご家族様を村外に出さず、税金を少しでも多く徴収出来るように村の中だけでのサービスで終わらせていたからです
村の中でできないサービスは「できないからしょうがない」「できないから我慢して」「ルールだからしょうがない」
で終わらせていたのが現実です
そこに出てきたのが…というか、介護保険制度が始まった時からあったんですが、介護保険外サービスを利用するという選択肢が増えました
さて、自分にあった介護保険外サービス事業者の探し方の基本から見ていきましょう
地域包括支援センターや担当ケアマネージャーに尋ねる
もしかしたらこの記事を読んで下さった方の中には「最初に市区町村の高齢福祉担当課じゃないの?」と思われた方もおられると思います
確かに、市区町村は地域の高齢者事情やインフォーマルサービスも把握していますが、そこは敢えて書きませんでした
役所は、基本的には市区町村民に対して、公的機関しか個別の名前を出すことをしないように教育されています
それがどんなに利用者にとって有益で便利なサービスであってもです
しかしそれが全国一律のお役所ルールなのでそれはしょうがないのです
そこで、一番最初である程度の情報を持っている【地域包括支援センター】と【担当ケアマネージャー】に相談するのが一番なんです
地域包括支援センターもケアマネージャーもインフォーマルサービスの情報はそれぞれが持っており、共有している情報もあります
しかし、これも、どちらもまだまだ村社会が強い場合もあり、相談に関わった人が好きな事業者、多少サービスが悪くても仲の良い事業者を斡旋してくる場合もありますし、中には紹介したら事業者と利用者様だけで話して下さいと突き放されることもあります
まずはどんなところがあるかだけを聞くのがいいかと思います
検索する、スマホやパソコンを使い、ホームページを見て探す
次に介護保険外サービス事業者を探すのに一番簡単かも知れません
それは【ネット検索】です
- ホームページ
- X(旧Twitter)
- youtube
などを利用して、
【介護保険外サービス ○○市】
【介護 プライベートケア ○○市】
【介護 自費サービス ○○市】
などの検索ワードで見つけるのもいいかと思います
ホームページで見分ける点としては
- 介護保険制度、関係法令、サービスを理解している
- サービス内容がはっきりしている
- 国家資格を持った人が対応してくれる
- 料金形態がはっきりしている
- これまでの支援の紹介がされている
- 介助者の素性がはっきりしている
- ビフォアーアフターがしっかり載っている
- 支援開始前と支援後に担当ケアマネージャーとの連携が取れている
- 更新が半年~1年以上滞ってない
- 利用者様が居住する市区町村に事業所をかまえている
これくらいができているホームページを持っているといいのかなというイメージを私は持っています
ただ、ホームページは簡単に綺麗に作れてしまいますので、やはり最後はちゃんと電話やメールで聞いたりすることが大切だと思います
最後に書いた【利用者様が居住する市区町村に事業所をかまえている】
これはとても大切なことで、例えば、地域No.1!!や全国どこでも対応します!や、関東全域対応可!や全国に協力会社がすぐに対応します!と書かれているところは避けた方が良い経験があります
それは、地域性を知らなかったり、市区町村独自の介護保険のルールというものがあるんですが、その知識がなかったり、何かあった時のアフターが雑な事があるからです
できれば、何かあればすぐに連絡が取れ、最低限、高齢者介護業界で5年以上は従事してきている事業所、事業者に対応してもらえるような同市区町村の介護保険外サービスを利用しましょう
介護保険外サービスの料金(参考)
まずは、幸同じような介護保険外サービス、自費サービス、家政婦サービスなどを同じ支援内容で1時間当たりの時間料金を算出して見比べてみます
下の表は大手事業者と、岐阜の訪問介護事業所や個人で提供している介護保険外サービスの生活援助を提供した場合の1時間あたりの料金になりますので、支援内容が変われば料金は下記のとおりではありませんが、今回は、支援内容が同様の場合は…として表記させていただきます
幸が最低料金からのスタートになっていますが、これはあくまでもどの事業所も最低料金スタートで合わせて記載しました
これは介護保険外サービス幸を含む全事業者がそうでしたが、支援先が遠ければ、出張料金がかかりますが、他事業所は範囲を決めて出張料金等は取らないところもありますので、やはり料金についても希望する支援を伝えてしっかり電話やメールで確認することをお勧めします
介護保険外サービスの契約書、重要事項説明書の大切さ
基本的には、私は介護保険外サービス、便利屋を利用するのに契約を交わさない事業者はあり得ないと思っています
どんなに小さな短時間の支援でも事故が100%ないとは言い切れません
介護保険外サービスを利用するのに必ず契約書、重要事項説明書は確認して下さい
最悪、支援契約を締結するのに契約書敷かなければ契約書だけでもいいです
そして契約書の中身は必ず理解出来るくらい説明を受けて下さい
特に、支援内容、料金、事故発生時の対応、個人情報の秘密保全、キャンセル時の設定であったり保険加入状況などは必ず確認をしてください
幸では東京海上日動のビジネス保険に加入しており、どんな内容の支援でも、支援中の利用者様の怪我や利用者様の物の破損に使うことができます
ありがたいことに、今まで6年保険を使うことなく支援ができています
契約書等がないと、なにかトラブルがあった際、逃げられる恐れがあり、幸も実際に他の介護保険外サービスを利用された方からそのような業者の相談を受けて、尻ぬぐいの支援をした事があります
その業者とは結局連絡が取れないままになってしまいました
支援中の事故などで納得出来ないようなことがないように、契約をしっかりと交わしてくれる事業者を選びましょう
幸が提供する介護保険外サービス
介護保険外サービスと便利屋の幸は、介護保険外サービス事業所としては、出来る事が多くある事業所と自負しています
実際に、様々な依頼の相談があり、それは高齢者様に限らず、20代~70代の方からの依頼相談を受け、支援にあたっています
これまで提供してきたサービスをご紹介させていただきます
当初はこんなに色々な事をやる予定ではなかったんですが、「○○で困っている、助けてくれないか?」という声を聞く度に引き受けて、今のこのような業態になりました
高齢者を支援するサービスは民間企業だけではなく、国が運営する介護保険を初めとし、県、市区町村単位で存在します
それぞれの市区町村によって提供しているサービスが違うことがありますので、市区町村の高齢福祉課や、社会福祉協議会にお問い合わせ下さい
ここからは介護事業者、専門職の方向けの記事となります
介護サービス事業者の皆様、高齢社会ご専門職の皆様ははこのような資料をご存じでしょうか?
クリックするとPDFファイルが開きますので、興味のある方は見て下さい
この介護保険最新上納のVol.678が出たことで、介護保険サービスと介護保険外サービスを組み合わせてサービス提供する時の規準が定められたと思われているケアマネージャーさんや事業所が多くいましたが、実はこれは、介護保険が始まる前年の平成11年9月末には出されていた事だったんです
このVol.678が出た時に、なぜこれがまた今頃になって出たんだろうと思って当時の資料を併せて読み返しましたが、内容はほぼ一緒
この通知が再出された理由はただ1つ
多くの専門職がこれを知らなかったからなんです
なぜ多くの専門職がこんな大事な通知を知らなかったのかというと、介護保険制度が始まる前の法令や通知の発出がとんでもない量だったので、当時は介護保険外サービスなんてのは二の次で、とにかく介護保険制度をスムーズにスタートさせることで精一杯だったんです
平成30年9月28日にこの通知が出されてやっと知った人たちも多いはずですが、もちろん、この再出された資料も知らないケアマネージャーさんや介護保険事業所はまだまだ多くあります
これを機に、こういうのも覚えていただけたら幸いです
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